新型コロナウイルスの影響により市稅の納付が困難な方への徴収猶予の「特例制度」について
2020年5月11日
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染癥の影響により事業等に係る収入に相當の減収があった方は、1年間、市稅の徴収猶予を受けられる特例制度が設けられました。
擔保の提供は不要です。延滯金もかかりません。
※猶予期間內における途中での納付や分割納付など、事業の狀況に応じて計畫的に納付していただくことも可能です。
※猶予により市稅が減免されるものではありません。
徴収猶予の申請書等
- お知らせリーフレット 徴収猶予(特例制度)リーフレット.pdf(471KB)
- 徴収猶予申請書(特例) 徴収猶予申請書(特例).pdf(1MB) 徴収猶予申請書(特例).xlsx(85KB)
●記載例 徴収猶予申請書(特例)記載例.pdf(1MB) - 添付書類
●猶予金額が100萬円以下の場合財産収支狀況書.pdf(140KB)財産収支狀況書.xlsx(33KB)、
●猶予金額が100萬円を超える場合財産目録.pdf(121KB)財産目録.xlsx(35KB) 、収支の明細書.pdf(134KB)収支の明細書.xlsx(37KB) - よくある質問よくある質問.pdf(61KB)
対象となる方
次の1、2のいずれも満たす納稅者、特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判斷については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなどして適切に対応します。
対象となる市稅
- 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到來する市県民稅、固定資産稅などほぼ全ての稅目が対象になります。
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市稅についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
- 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の狀況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
注意(1)新型コロナウイルス感染癥拡大防止のため、申請書等の提出はできる限る郵送でお願いします。
注意(2)eLTAXを利用して電子申請をしていただくことができます。(外部サイト)
お問い合わせ先
- 會津若松市役所 納稅課 電話番號 0242-39-1226