國民健康保険被保険者に対する傷病手當金の支給について
2020年4月28日
會津若松市國民健康保険の被保険者(被用者)が、新型コロナウイルス感染癥に感染した場合、または発熱等の癥狀があり新型コロナウイルス感染癥の感染が疑われ、就労ができなくなった場合、その療養のため労務に服することができなかった期間、該當する被保険者の世帯主に対し、傷病手當金を支給します。その概要については下記のとおりです。
支給対象となる日數
療養のために就労ができなくなった日から起算して、連続して3日を経過した日から支給対象となります。
就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日數分が支給対象となります。
※日數の上限があります。
支給額
(直近の継続した3か月間の給與収入の合計額を就労日數で除した金額) ×2/3 × 支給対象となる日數
※1日あたりの支給額の上限があります。
※給與等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整される場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から別に規則で定める日までの間で、労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月までとなります。
申請に必要なもの
- 支給申請書(申請者用)申請書?被保険者.pdf(425KB)
- 支給申請書(世帯主用)申請書?世帯主.pdf(385KB)
- 就労先からの証明書申請書?事業主.pdf(659KB)
- 醫療機関からの証明書(醫療機関を受診した場合)申請書?醫療機関.pdf(414KB)
- 対象者の國民健康保険被保険者証、世帯主名義の振込先預金通帳、印鑑
※申請前に、必ずお電話等で國保年金課までご相談ください。
申請先?お問い合わせ
- 會津若松市役所 國保年金課 醫療給付グループ
- 電話番號:0242-39-1244
- ファックス番號:0242-39-1432
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