生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計畫」の認定申請受付について
生産性向上特別措置法について
IoTやビッグデータ、人工知能など、急速な技術革新の進展による産業構造の変化に対応し、産業の生産性向上を実現するため、令和2年度までの「生産性革命?集中投資期間」において、革新的な技術やビジネスモデルを用いた事業活動による生産性向上に向けた取り組みなどを國が支援するものであり、市町村の認定を受けた中小企業者は、先端設備等を導入する場合の固定資産稅の特例措置などの支援措置を受けることができます。
固定資産稅の特例の拡充?延長について
生産性向上に向けた中小企業者の新規投資を促進するため、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに、適用期間については、生産性向上特別措置法の改正を前提として、現行の特例措置対象も含め適用期間が2年間延長される見込みです。
本市の導入促進基本計畫
會津若松市では、市內中小企業の生産性向上に向けた取り組みを促進するため、先端設備等の「導入促進基本計畫」を策定し、平成30年6月19日に國の同意を得ました?!〗襻?、市內の中小企業者の方は、市の基本計畫に沿って、「先端設備等導入計畫」を作成の上、市の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計畫の認定を受けることが出來る中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2條1項に該當する方です。
中小企業等経営強化法第2條第1項に定める中小企業者
- 製造業その他:資本金の額又は出資の総額(3億円以下)、常時使用する従業員の數(300人以下)
- 卸売業:資本金の額又は出資の総額(1億円以下)、常時使用する従業員の數(100人以下)
- 小売業:資本金の額又は出資の総額(5千萬円以下)、常時使用する従業員の數(50人以下)
- サービス業:資本金の額又は出資の総額(5千萬円以下)、常時使用する従業員の數(100人以下)
- ゴム製品製造業:資本金の額又は出資の総額(3億円以下)、常時使用する従業員の數(900人以下)
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く - ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金の額又は出資の総額(3億円以下)、常時使用する従業員の數(300人以下)
- 旅館業:資本金の額又は出資の総額(5千萬円以下)、常時使用する従業員の數(200人以下)
先端設備等導入計畫の主な要件
- 計畫期間:3年間、4年間、5年間の計畫であること
- 労働生産性に関する目標:計畫期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の算定式:(営業利益+人件費+減価償卻費)/労働投入量(労働者數又は労働者數×1人當たり年間就業時間)
- 先端設備等の種類:生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
機械及び裝置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付屬設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
- 計畫內容
- 國の「導入促進指針」および市の「導入促進基本計畫」に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計畫であること
生産性向上特別措置法による支援措置
先端設備等導入計畫の認定を受けた中小企業者は、次の支援制度を受けることができます。
1.生産性向上に資する償卻資産に係る固定資産稅の特例措置
次の要件を満たした場合、固定資産稅の特例(3年間課稅標準ゼロ)を受けることができます。
- 対象者:資本金1億円以下の法人、従業員數1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計畫の認定を受けた者(大企業の子會社等を除く)
- 対象設備:生産性向上に資する指標が舊モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
(生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと)
対象設備の種類(最低取得価格/販売開始時期)
- 機械裝置(160萬円以上/10年以內)
- 測定工具及び検査工具(30萬円以上/5年以內)
- 器具備品(30萬円以上/6年以內)
- 建物附屬設備(60萬円以上/14年以內)
※家屋と一體となって効用を果たすものを除く - 構築物(120萬円以上/14年以內)
- 事業用家屋(取得価格の合計額が300萬円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
※固定資産稅の特例措置の手続きについては、稅務課家屋?償卻資産グループ0242-39-1225へお問い合わせください。
2.信用保証
計畫に基づく事業に必要な資金繰りについて支援を受けることができます。
※その他、生産性向上特別措置法に関する詳細については、中小企業庁HPをご覧ください。
認定までの流れ
1.事業所で「先端設備等導入計畫」の計畫策定を行う。
2.認定経営革新等支援機関で作成した「先端設備等導入計畫」の事前確認を受け、「確認書」を入手する。
市稅納稅証明書を入手する。
固定資産稅の特例を受ける場合には、
?工業會証明書を入手する。
?設備をファイナンスリース取引で導入する場合は、工業會証明書に加え、「リース契約見積書」、「リース事業協會が確認した軽減額計算書」を入手する。
家屋を含む場合は、
?建築確認済証、家屋の見取り図、先端設備の購入契約書も準備する?! ?/p>
3.市へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける。
※事業用家屋に関する手続きの流れについては、下記の事業等家屋に関するスキーム図をご確認ください。
※認定された計畫に変更が生じる場合には、事前に計畫変更申請が必要ですのでご注意ください。
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計畫に係る認定申請書.docx(24KB)
先端設備等導入計畫に係る認定申請書(記載例).pdf(177KB) - 先端設備等導入計畫に関する確認書(認定支援機関確認書).docx(26KB)
- 市稅納稅証明書(市稅全部の納稅証明。証明年度:直近の法人市民稅が証明される年度1年分)
稅制措置の対象となる設備を含む場合
(家屋以外)
- 工業會証明書の寫し(申請までに間に合わない場合は、以下の先端設備等に係る誓約書を提出してください。)
- 先端設備等に係る誓約書.docx(20KB)
※固定資産稅の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース會社が固定資産稅を納付する場合は、下記の書類も必要です。
- リース契約見積書の寫し
- リース事業協會が確認した軽減額計算書の寫し
(家屋)
- 建築確認済証(申請までに間に合わない場合は、以下の先端設備等に係る誓約書(建物)を提出してください。)
- 先端設備等に係る誓約書(建物).docx(19KB)
- 家屋の見取図
- 先端設備の購入契約書
認定を受けた先端設備等導入計畫を変更する場合
- 先端設備等導入計畫の変更に係る認定申請書.docx(22KB)
- 先端設備等導入計畫に関する確認書(認定支援機関確認書).docx(26KB)
※認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような変更については、再度事前確認を得ていただく必要があります。 - 変更後の先端設備等に係る誓約書.docx(20KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).docx(19KB)
申請先
- 製造業:観光商工部企業立地課
- 農林業:農政部農政課
- その他業種:観光商工部商工課
お問い合わせ
- 會津若松市役所 観光商工部企業立地課
- 電話番號:0242-39-1255
- ファックス番號:0242-39-1433
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