市?県民稅の納稅通知書について
令和2年度の市?県民稅の納稅通知書を6月10日(水)に発送します。今回の納稅通知書は、納付書や口座振替、納稅組合で納付(普通徴収)する方と、公的年金から引き落として納付(年金特別徴収)する方を対象に送付します。
なお、お勤め先の給與から引き落として納入している方への特別徴収稅額の決定通知書は5月18日(月)に発送しています。
令和2年度 市?県民稅の納期限(普通徴収)
普通徴収で納付する場合の納期限は下記の通りですので、忘れずに納付してください。
コンビニエンスストアや東北6県の郵便局でも納付できます?!?/p>
- 第1期 6月30日(火)
- 第2期 8月31日(月)
- 第3期 11月2日(月)
- 第4期 2月1日(月)
年金特別徴収について
令和2年4月1日時點において、65歳以上で公的年金を受給している方は、令和2年10月以降の年金支給月より市?県民稅が年金から引き落としになりますが、1期分(6月納期)と2期分(8月納期)については、普通徴収となりますので、納付書での納付をお願いいたします。
また、昨年に引き続き年金から市?県民稅が引き落としになっている方は、4?6?8月では仮徴収稅額を、10月以降の徴収分は本徴収稅額(年稅額から仮徴収稅額を差し引いた分)を、年金からの引き落としにより納付していただきます。
なお、65歳未満の公的年金を受給している方で、給與から市?県民稅が引き落としされている方は、年金にかかる市?県民稅も給與から引き落としされます。
徴収區分について
普通徴収
市役所から発送された「市民稅?県民稅納稅通知書」によって市役所の窓口や銀行等で直接納入していただく方法や、口座振替、納稅組合で納入していただく方法です。
特別徴収
勤務先の會社(給與支払者)が支払う給與から差し引いて納入していただく方法です。
年金特別徴収
65歳以上の方で、年金収入に係る稅額を年金保険者(支払者)が支払う公的年金から差し引いて納入していただく方法です。
※対象となる年金の種類は、老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、退職年金等)となります。
お問い合わせ
- 會津若松市役所 稅務課 市民稅グループ
- 電話番號 0242-39-1223
- FAX番號 0242-39-1421
- メール