ふくしま産業復興投資促進特區について(稅制優遇措置)
2020年4月1日
1.東日本大震災特別區域法(以下「復興特區法」)
- 復興特區法とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として平成23年12月26日に施行されました。
- 東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、國が策定する基本方針に基づき、復興推進計畫を作成し、內閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。
2.復興推進計畫(ふくしま産業復興投資促進特區)
- 復興特區法に基づき、福島県と県內59市町村が共同申請した復興推進計畫「ふくしま産業復興投資促進特區」が平成24年4月20日に認定されました。
- また、復興産業集積區域(製造業等)の拡大について、平成26年2月28日に認定されました。
3.対象業種
- 復興推進計畫では、「輸送用機械関連産業」「電子機械関連産業」「情報通信関連産業」「醫療関連産業」「再生可能エネルギー関連産業」「食品?飲料関連産業」「地域資源活用型産業」の7業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。
- 対象業種一覧.pdf(121KB)
農林水産業特區のお問合せ
- 農政課???「農業関連産業」及び「水産関連産業」
4.対象區域
5.稅制の特例
- 集積業種の事業者の方々が、復興産業集積區域において、復興に寄與する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、復興特區法施行規則に基づく市の指定等を受けることにより、稅制の特例を受けることができます。
- 平成28年度稅制改正により適用期間が5年間延長されました。(平成28年3月31日→令和3年3月31日)また、新規立地促進稅制(法第40條)の投資規模要件についても緩和されています。
- 制度の概要.pdf(414KB)
事業用設備等に係る特別償卻又は稅額控除(復興特區法第37條)
- 令和3年3月31日までの間に復興産業集積區域內において取得等した事業用設備等について、特別償卻又は稅額控除が受けられます。
- 対象資産は、建物及びその附屬設備並びに構築物、機械及び裝置を新規に取得したものとなり、中古は対象外となります。
被災雇用者に対する給與等の法人稅等の特別控除(復興特區法第38條)
- 復興産業集積區域內の事業所における被災雇用者に対する給與等支給額の10%を、法人稅等の稅額の20%を限度として指定後5年間控除が受けられます。
- 被災雇用者とは、平成23年3月11日において、福島県?宮城県?巖手県等の特定被災地域に居住していた方か、福島県?宮城県?巖手県等の特定被災地域に所在する事業所に雇用されていた方のいずれかとなります。
開発研究用資産の特例(復興特區法第39條)
-
復興産業集積區域內において、開発研究用減価償卻資産を取得等した場合に、特別償卻できるとともに、12%の法人稅等の稅額控除が受けられます。
- 開発研究用資産とは、もっぱら開発研究(新たな製品の製造や技術の開発、又は技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究)の用に供されるもの(建物およびその附屬設備、構築物、工具、器具および備品、機械および裝置ならびにソフトウェア)で、新規に取得した資産を指します。
新規立地促進稅制(復興特區法第40條)
- 復興産業集積區域內において、新設される集積業種に係る法人は、指定後5年間、課稅が発生しないようにする特例が受けられます。
6.指定の要件
法第37條から39條共通
- 復興推進事業(産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて雇用機會の確保に寄與する事業)を行うことについての適正かつ確実な計畫(以下、「指定事業者事業実施計畫」という。)を有すると認められること。
- 指定事業者事業実施計畫が復興推進計畫(ふくしま産業復興投資促進特區)に適合するものであること。
- 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
- 「3.対象業種」及び「4.対象區域」に該當すること。
法第40條
- 認定復興推進計畫に定められた復興推進事業(産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて雇用機會の確保に寄與する事業)のみを実施する法人であって、當該認定復興推進計畫に定められた復興産業集積區域の區域內に本店又は主たる事務所を有するものであること。
- 再投資等準備金を積み立てようとする事業年度又は連結事業年度において前號に規定する復興産業集積區域のみに事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設を有するものであると見込まれること。
- 指定を受けようとする事業年度又は連結事業年度において當該指定に係る復興推進事業の用に供するために新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び裝置、建物及びその附屬施設並びに構築物の取得価額の合計額が3億円以上(中小企業者若しくは農業協同組合等又は中小連結法人。以下この號において単に「中小企業者等」という。)については、3千萬円以上または、最大3事業年年度內で5千萬円以上)であること、又は3億円以上(中小企業者等については、3千萬円以上)になると見込まれること。
- 被災雇用者等を5人以上雇用するものであること。
- 被災雇用者等に対して支給する給與等の支給額の総額が1千萬円以上であること。
- 指定に係る復興推進事業を行うことについての適正かつ確実な計畫(以下「指定法人事業実施計畫」という。)を有すると認められること。
- 指定法人事業実施計畫が認定復興推進計畫に適合するものであること。
- 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること。
- 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 「3.対象業種」及び「4.対象區域」に該當すること。
7.手続き
手続きの流れ
- (1)事業者は、事業決算前までに、市へ指定申請書を提出します。
- (2)市で申請書を審査し、要件を満たしていれば、事業者に対し、指定書を交付します。
- (3)事業者は、決算後1ヶ月以內に実施狀況報告書を提出します(指定有効期間中は毎年必要)。
- (4)市で報告書を審査し、問題なければ、事業者に対し、認定書を交付します。
- (5)事業者は、市で交付された認定書等を添付して、稅の窓口で申告します。
- ※稅の窓口は、稅務署?會津地方振興局県稅部?會津若松市稅務課などがあります。
法第37條
指定申請に必要な書類
- 申請書(別記様式2-4).doc(29KB)
- 事業実施計畫書(別記様式2-4別紙).doc(41KB)
- 宣言書(別記様式2-5).doc(29KB)
- 定款及び登記簿謄本(個人の場合は、住民票の抄本)
- 事業內容が分かる書類(會社案內、事業紹介パンフレット等)
- 市稅納稅証明書(會津若松市稅全部の納稅が証明される2年分)
- その他、事業実施計畫に応じて必要と認める書類
実施狀況報告に必要な書類
- 実施狀況報告書(別記様式2-1).doc(42KB)
- 決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の寫し
- 設備投資の內容が分かる資料(固定資産臺帳の寫し、登記簿謄本(建物の取得の場合)など)
- その他、事業実施內容に応じて必要と認める書類
記入例
法第38條
指定申請に必要な書類
- 申請書(別記様式3-4).doc(25KB)
- 事業実施計畫書(別記様式3-4別紙).doc(37KB)
- 宣言書(別記様式3-5).doc(24KB)
- 定款及び登記簿謄本(個人の場合は、住民票の抄本)
- 事業內容が分かる書類(會社案內、事業紹介パンフレット等)
- 市稅納稅証明書(會津若松市稅全部の納稅が証明される2年分)
- その他、事業実施計畫に応じて必要と認める書類
実施狀況報告に必要な書類
- 実施狀況報告書(別記様式3-1).doc(38KB)
- 決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の寫し
- 雇用実績を示す書類(賃金臺帳の寫しなど)
- 雇用者が被災者であることの証明をする書類(詳細は下表を參照)
- その他、事業実施內容に応じて必要と認める書類
平成23年3月11日以前からの雇用者 | 平成23年3月11日以降の新規雇用者 |
---|---|
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の寫し | 住民票の寫し |
當時の賃金臺帳 など | 戸籍の附票の寫し など |
記入例
法第39條
指定申請に必要な書類
- 申請書(別記様式4-4).doc(25KB)
- 事業実施計畫書(別記様式4-4別紙).doc(40KB)
- 宣言書(別記様式4-5).doc(24KB)
- 定款及び登記簿謄本(個人の場合は、住民票の抄本)
- 事業內容が分かる書類(會社案內、事業紹介パンフレット等)
- 市稅納稅証明書(會津若松市稅全部の納稅が証明される2年分)
- 研究開発行為が分かる資料(説明資料)
- その他、事業実施計畫に応じて必要と認める書類
実施狀況報告に必要な書類
- 実施狀況報告書(別記様式4-1).doc(42KB)
- 決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の寫し
- 設備投資の內容が分かる資料(固定資産臺帳の寫し、登記簿謄本(建物の取得の場合)など)
- その他、事業実施內容に応じて必要と認める書類
記入例
法第40條
指定申請に必要な書類
- 申請書(別記様式5-4).doc(25KB)
- 事業実施計畫書(別記様式5-4別紙).doc(45KB)
- 宣言書(別記様式5-5).doc(24KB)
- 定款及び登記簿謄本(個人の場合は、住民票の抄本)
- 事業內容が分かる書類(會社案內、事業紹介パンフレット等)
- その他、事業実施計畫に応じて必要と認める書類
実施狀況報告に必要な書類
- 実施狀況報告書(別記様式5-1).doc(46KB)
- 決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の寫し
- 設備投資の內容が分かる資料(固定資産臺帳の寫し、登記簿謄本(建物の取得の場合)など)
- 雇用実績を示す書類(賃金臺帳の寫しなど)
- その他、事業実施內容に応じて必要と認める書類
記入例
8.注意事項(必ずお読みください)
課稅の特例について
- 設備投資に係る特別償卻等(37條)、被災雇用者等を雇用した場合の稅額控除(38條)、新規立地促進稅制(40條)については、1事業年度にいずれか選択適用となります。
- 復興特區法の規定による指定を受けた場合でも、稅制特例が適用できるかどうかは、所管する稅務署(各種稅関係の窓口)の判斷によります。
報告書について
- 指定を受けた場合には、稅制特例手続の有無に関わらず、また、資産取得の有無に関わらず、毎年必ず実施狀況報告書を提出していただきます。
- 期限までに決算書の準備が難しい場合は、下記の様式を報告時に添付し、決算確定後、速やかにご提出ください。
- 決算書提出確約書.docx(12KB)
各種変更について
- 指定を受けた際の代表者や指定の有効期間、指定事業者事業実施計畫書等に変更が生じた場合は、必ず変更屆を提出してください。
- (雛型案)指定変更屆出.docx(15KB)
9.會津若松市の指定狀況
10.関連リンク/資料等
11.お問い合わせ?受付
- 郵便番號:965-8601福島県會津若松市東栄町3番46號
- 會津若松市役所観光商工部企業立地課企業立地グループ
- 電話:0242-39-1255
- FAX:0242-39-1433
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