財政の基本的事項
2020年4月24日
財政とは、國や地方公共団體などが、行政活動や公共政策の遂行のために行う、資金の調達?管理?支出および財産の管理運営のことです。
財政運営は、民主的に適正に行われる必要があることから、議會の議決を経た予算により管理されます。
予算とは、一般に、一定期間における収入と支出の見積をいい、地方公共団體の場合、各種の行政サービスを計畫的に行うために、毎年、4月から翌年の3月末までを1年度とし、この1年度間における収入と支出がどれくらいあるかなどを見積もったものです。
また、この予算が適正に執行されたかを確認するために、決算が行われます。
決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいい、地方公共団體の場合、歳入歳出予算に対する決算書を作成します。
財政運営は、民主的に適正に行われる必要があることから、議會の議決を経た予算により管理されます。
予算とは、一般に、一定期間における収入と支出の見積をいい、地方公共団體の場合、各種の行政サービスを計畫的に行うために、毎年、4月から翌年の3月末までを1年度とし、この1年度間における収入と支出がどれくらいあるかなどを見積もったものです。
また、この予算が適正に執行されたかを確認するために、決算が行われます。
決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいい、地方公共団體の場合、歳入歳出予算に対する決算書を作成します。
本市の會計體系
地方公共団體の會計は、一見してその予算の全ぼうが理解できるよう、単一であるのが理想です。
しかし、地方公共団體の事務は複雑で多岐にわたっていますので、単一の會計で処理することは、かえって內容を理解しにくくしてしまう場合があります。
さらに、ある事務の受益者が一部の住民に限定される場合などは、基本的な経理とは別に、特別の経理に分けて整理することが受益者負擔の考え方から必要になることもあります。
本市では、基本的な経理を行う一般會計のほか、特別の経理を行う特別會計を設けて、事務事業を実施しています。
しかし、地方公共団體の事務は複雑で多岐にわたっていますので、単一の會計で処理することは、かえって內容を理解しにくくしてしまう場合があります。
さらに、ある事務の受益者が一部の住民に限定される場合などは、基本的な経理とは別に、特別の経理に分けて整理することが受益者負擔の考え方から必要になることもあります。
本市では、基本的な経理を行う一般會計のほか、特別の経理を行う特別會計を設けて、事務事業を実施しています。
本市の會計體系
會計區分 | 本市の會計 | ||
一般會計 | 一般會計 | ||
特別會計 | 公営企業會計 | 法適用 |
水道事業會計 簡易水道事業會計 下水道事業會計 |
法非適用 | 観光施設事業特別會計 地方卸売市場事業特別會計 扇町土地區畫整理事業特別會計 三本松地區宅地整備事業特別會計 |
||
その他 | 國民健康保険特別會計 介護保険特別會計 後期高齢者醫療特別會計 |
- ※公営企業???公営企業という概念は、一般的に確立した解釈はなく、各法律で相違もあります。地方公営企業法では、(1)水道事業、(2)工業用水道事業、(3)軌道事業、(4)自動車運送事業、(5)鉄道事業、(6)電気事業、(7)ガス事業を地方公営企業としており、地方財政法施行令では、市場や観光、下水道、宅地造成なども公営企業と呼稱しています。その中で、地方公営企業法の財務規定等を適用しているものを「法適用」、適用していないものを「法非適用」と呼んでいます。
決算統計上の本市の會計體系
會計區分 | 本市の會計 | |||
普通會計 | 一般會計 扇町土地區畫整理事業特別會計(普通會計分) |
|||
公営事業會計 | 公営企業會計 | 法適用 | 水道事業 | 水道事業會計 |
簡易水道事業 | 簡易水道事業會計 | |||
下水道事業 | 下水道事業會計 | |||
法非適用 |
宅地造成事業 (その他造成) |
扇町土地區畫整理事業特別會計(企業會計分) 三本松地區宅地整備事業特別會計 |
||
市場事業 | 地方卸売市場事業特別會計 | |||
観光施設事業 (その他観光施設) |
観光施設事業特別會計 | |||
その他 | 國民健康保険特別會計 介護保険特別會計 後期高齢者醫療特別會計 |
- ※會計區分???本市に該當のある會計區分のみを掲載しています。
- ※普通會計???決算統計上の會計區分。個々の地方公共団體の各會計の範囲が異なるため、財政比較や統一的な掌握のため、全國的に共通な基準で區分し直した會計の概念です。普通會計は、一般會計と、特別會計のうち、(1)公営企業會計、(2)収益事業會計、農業共済事業會計等の事業會計、(3)地方公営企業法の全部または一部を適用している事業會計、に含まれない特別會計を合算したものです。
- ※公営事業會計???決算統計上の會計區分。普通會計以外の會計をいい、(1)公営企業會計、(2)競馬、自転車競走、モーターボート競走、小型自動車競走及び寶くじの各事業に係る収益事業會計、(3)直診勘定に係る病床數20床以上の病院で公営企業會計で取り扱われるものを除く國民健康保険事業會計、(4)農業災害補償法により地方公共団體が行う農業共済事業會計、(5)地方公共団體が條例等により直接行う交通災害共済事業會計、(6)介護保険法により地方公共団體が行う介護保険事業會計、(7)高齢者の醫療の確保に関する法律により地方公共団體が行う後期高齢者醫療事業會計の総稱です。
お問い合わせ
- 會津若松市役所 財務部 財政課
- 電話:0242-39-1203
- FAX:0242-39-1401
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