水道を使いたいとき?止めたいときはご連絡ください
2020年6月11日
水道の使用について(給水契約の定型約款について)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても、適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の內容とすることを目的としてその特定の者より準備された條項の総體」とされています。
會津若松市においては、水道の供給契約の條件を定めた「會津若松市水道事業給水條例」「同施行規程」が「定型約款」に當たり、水道を供給する契約の內容になりますので、「定型約款」に同意の上ご契約いただくことになります。
會津若松市水道事業給水條例 會津若松市水道事業給水條例施行規程
使用開始?中止には屆けが必要です
引越しなどで水道を使用したり、使用を中止するときは、「水道使用申込屆」、「水道中止屆」が必要になります。
これらの手続きは電話で行なえますので、4、5日前にはご連絡ください。
また、長期にわたって入院などで水道を使わないときは、使用中止(閉栓)の屆出をお願いします。(中止期間中は水道が使えません。)
なお、使用中止の屆出がないと水道をまったく使用しなかった場合でも基本料金がかかります。
- 注意1:引越し先の水がたとえ出る場合でも必ずご連絡ください。そのまま使用すると、使用開始の日が確認できないため、正確な料金算定ができなくなります。
- 注意2:使用中止の屆出がないと、使用していなくても料金がかかってしまいます。水道を使わなくなったときは、忘れずにご連絡ください。
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注意3:開栓希望の日には、室內の蛇口をすべて閉めておくようお願いします。(仲介業者等を通して確認してください)
※ 室內の蛇口がきちんと閉まっていないと、水が出たままになってしまい開栓作業ができません。 -
注意4:以前(前住所地で)口座振替をご利用になられていた場合でも、転居後には新しい住所で再度口座振替の手続きが必要になります。
屆出の方法
電話で「水道使用申込屆」?「水道使用中止屆」をする場合には、以下の內容を確認のうえ、會津若松市上下水道料金センターまでお申し込みください。(自治體によって手続きが異なるため、その住所地の水道局に確認をお願いいたします。)
(1)「使用申込屆」の場合
(1)申請する方のお名前?ご連絡先
(2)実際に水道を使用する方のお名前?ご連絡先
(3)水道を開栓するところの住所
(4)前使用者のお名前
(5)使用開始日
(2)実際に水道を使用する方のお名前?ご連絡先
(3)水道を開栓するところの住所
(4)前使用者のお名前
(5)使用開始日
(2)「使用中止屆」の場合
(1)申請する方のお名前?ご連絡先
(2)実際に水道を使用していた方のお名前?ご連絡先
(3)水道を閉栓するところの住所
(4)使用を中止される方の転居先?転居後のご連絡先
(5)使用中止日
(6)中止日までの料金清算方法(基本的には現地清算になっています)
(2)実際に水道を使用していた方のお名前?ご連絡先
(3)水道を閉栓するところの住所
(4)使用を中止される方の転居先?転居後のご連絡先
(5)使用中止日
(6)中止日までの料金清算方法(基本的には現地清算になっています)
オンライン申請による使用開始?中止のお申し込み
インターネットからも手続きが可能です。下記のリンクからお申し込みください。
営業時間
- 平日:8時30分から19時15分まで
- 土曜日:8時30分から14時30分まで
- 日曜?祝日:8時30分から17時00分まで
問い合わせ
- 會津若松市上下水道料金センター
- 住所:〒965-0064 會津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2
- 電話:0242-22-6172
- FAX:0242-25-1307