セーフティネット保証制度
2020年5月21日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協會が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、危機関連保証についてはこちらをご覧ください。
1 制度の概要
制度名
- セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2條第5項)
対象
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別區長の認定(8區分のうちのいずれか)を受けた方
※會津若松市で認定を行うのは次の方のみとなります、
※會津若松市で認定を行うのは次の方のみとなります、
- 法人の場合 … 本店の所在地が會津若松市內にある方
- 個人事業主の場合 … 主たる事業所の所在地が會津若松市內にある方
保証料率
- 保証協會所定の料率(0.7~1.0%)
保証限度額
- (一般保証限度額)+(別枠保証限度額)
普通保証 | 2億円以內 |
---|---|
無擔保保証 | 8,000萬円以內 |
無擔保無保証人保障 | 1,250萬円以內 |
普通保証 | 2億円以內 |
---|---|
無擔保保証 | 8,000萬円以內 |
無擔保無保証人保障 | 1,250萬円以內 |
※ 詳細は、中小企業庁のホームページ をご覧下さい。
2 認定の申請
4號認定の対象事由
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協會が通常の保証限度額とは別枠で100%保証する制度です。令和2年新型コロナウィルス感染癥が対象となりました。- 市內において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年新型コロナウィルス感染癥の発生に起因して、當該災害の影響を受けた後、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。
5號認定の対象事由
- 指定業種に屬する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に屬する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 売上が減少したことが確認できる書類、売上見込みの積算が確認できる書類を添付ください。
5號認定の指定業種が拡充されました(令和2年5月1日から令和3年1月31日)
- こちら(中小企業庁のホームページ)より最新の情報をご確認ください。
セーフティネット保証5號の詳細については、セーフティネット保証5號の概要.pdf(217KB)をご覧ください。
前年実績の無い創業者や前年以降店舗拡大等を行った事業者の方への運用が緩和されました
創業1年未満の事業者等であって、同感染癥の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用が緩和されました。
認定申請様式
4號様式 | 通常の様式 | 様式第4-1 | |
創業者等運用緩和の様式 | 最近1か月と最近3か月比較 | 様式第4-2 | |
令和元年12月比較 | 様式第4-3 | ||
令和元年10-12月比較 | 様式第4-4 | ||
5號様式 | 通常の様式 | 様式第5-(イ)-2’ | |
認定基準緩和の様式 | 様式第5-(イ)-5’ | ||
創業者等運用緩和の様式 | 最近1か月と最近3か月比較 | 様式第5-(イ)-10’ | |
令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-11’ | ||
令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-12’ |
認定申請書の有効期限延長について
1.対象令和2年1月29日~7月31日までに取得した認定書
2.有効期間の延長
変更前:認定日から30日間
変更後:認定日から令和2年8月31日まで
3.留意事項
?対象となる期間に取得した認定書であれば、記載の有効期間を過ぎていても令和2年8月31日までの有効期間となります。
申請にかかる委任狀について
4號認定および5號認定を代理人が申請する場合は下記委任狀をご利用ください。お問い合わせ
- 〒965-8601 福島県會津若松市東栄町3番46號
- 會津若松市商工課商工労政グループ
- 電話番號:0242-39-1252
- FAX:0242-39-1433
メール